
ハラスメントの外部相談窓口
社内だけでは解決できない声を、外部のプロが受け止める
パワハラ防止法対応。社労士資格を持つ専門家が、従業員の相談を中立な立場で受け付け、早期の問題解決と企業のリスク軽減を支援します。
無料で相談するPROBLEMS
社内相談だけでは解決できない課題
ハラスメント対応の遅れは、企業の信用リスクと法的リスクを拡大します
社内相談が機能しない
被害従業員が直属の上司や人事部に相談しにくい構造的な問題。問題は放置され、事態悪化のリスクが増大します。
対応の中立性が担保できない
社内で調査や判断を行うと、当事者間の利害関係で公平性が疑われ、法的リスクや信用低下につながります。
パワハラ防止法の義務対応
2020年6月施行のパワハラ防止法により、雇用主には相談体制の整備と適切な対応が法的義務となりました。
WHY EXTERNAL
外部相談窓口の3つの強み
安心して相談できる中立性
社内の人事部や上司ではなく、社外の社労士が相談を受けることで、従業員は所属や立場を気にせず本音を話せます。
早期発見・早期対応
小さな問題も外部の専門家の目で早期にキャッチ。事態が大きくなる前に適切な対応を取ることができます。
専門知識に基づく対応
社労士としての労務管理の知見と、ハラスメント防止に関する専門的な理解を活かし、適切な助言と対応を行います。
SERVICE CONTENTS
提供するサービス内容
社労士資格を持つ専門家が、企業と従業員の双方を支援します
電話・メール相談受付
従業員は専用の電話番号・メールアドレスにいつでも相談可能。匿名での相談も受け付けます。
企業への定期報告
匿名性を保護しつつ、相談件数や傾向を企業に定期レポート。経営判断の材料として活用できます。
初期対応のアドバイス
相談内容に応じて、企業に対して初期対応の方向性や必要な手続きを専門的にアドバイスします。
メンタルヘルス支援
必要に応じて、EAP(従業員支援プログラム)の導入支援や、外部カウンセラーとの連携を提案します。
COMPLIANCE
パワハラ防止法の
法的要件を満たす対応
2020年6月に施行されたパワハラ防止法により、雇用主には相談体制の整備と適切な対応が法的義務となりました。TMLLの外部相談窓口は、これらの法的要件を完全に満たす体制を構築します。
- 相談窓口の設置と運用(パワハラ防止法第30条)
- 事実確認と必要な措置の実施(パワハラ防止法第31条)
- 相談者の不利益取扱い防止(パワハラ防止法第32条)
- 秘密の保持と相談者のプライバシー保護
- 定期報告による企業の改善活動支援
パワハラ防止法の概要
第30条:相談体制の整備
雇用主は、労働者が職場における嫌がらせに関する相談を行うことができる体制を整備する義務があります。
第31条:事実確認・対応措置
相談があった場合、事実関係を確認し、必要な措置を講じることが求められます。
第32条:不利益取扱いの禁止
相談を行った労働者に対して不利益な取扱いをしてはなりません。
FAQ