外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。 なお、その企業は、新管理方式への円滑な移行及び従業員への配慮の観点から、過去の2年間について、実際に給与とした支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことも発表しました。その支払いのため、現段階では、概算で16~17億円を見込んでいるということです。
関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、労働組合を通じて、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
厚生労働省では、労働基準法等に基づく労働条件に関するルールを紹介する資料のなかで、次のような説明をしています。
●1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算の際にも、その時間を基に計算する必要があります。
なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。
この件については、テレビの主要なニュース番組をはじめ、報道で頻りに取り上げられていました。物価高なのに賃金が上がらないという現状も相まって、世間の注目が集まったのでしょうね。詳しくは、こちらをご覧ください。https://q.bmd.jp/91/266/6615/89105
なお、この記事では、「未払賃金が請求できる期間(賃金の請求権の時効)」にも触れていますので、ご確認ください。