被保険者が、産前産後休業・育児休業期間を終了し職場復帰した時に時間短縮や所定外労働を行わないことで報酬が休業前と比べて変動する場合がある。その際に任意で標準報酬月額の改定を申し込むことができる。メリットとしては社会保険料が安くなることで手元に残るお金が増えること。一方デメリットとしては将来もらえる年金が減ること、出産手当金や傷病手当金が少なくなることである。しかし厚生年金に関しては養育期間標準報酬月額特例制度を利用することによって保険料が安くなっても年金額をそのままにすることができる。
対象となる人
・3歳未満の子を育てている
・従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じること
・休業終了日の翌日の属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月に「報酬支払基礎日数」が17日 以上あること
標準報酬月額の改定方法
基準となる3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で割った平均額を標準報酬月額等級区分に当てはめる。もし報酬支払基礎日数に17日未満の月がある場合はその月を除き計算する。結果的に現在の標準報酬月額と比較して1等級以上の差が発生している場合は、算出した平均額を報酬月額として標準報酬月額を改定する。産前産後休業終了時に改定する場合は「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を、育児休業等終了時に改定する場合は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する。
改定月と適用期間
改定された標準報酬月額は、休業等終了日の翌日から起算して2ヶ月が経過した日が属する月の翌月から適用される。
詳しくはこちらから
産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構 (nenkin.go.jp)