日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置について、延長のお知らせがありました(令和4年6月17日公表)。臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きは、令和2年5月から開始されていますが、これが、令和3年度に引き続き、令和4年度についても延長されることになりました(令和4年6月17日公表)。令和4年度の免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日とされています。
具体的な手続き等については、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202206/0617.html